平成23年度実地指導監査
本日は、法人の実地指導監査がありました。
監査とは・・・・
1 指導監査の目的
指導監査は、適正な社会福祉法人の運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図る目的で、関係法令や通知に基づき実施しています。
2 指導監査の実施主体
社会福祉法人に対する指導監査は,所轄庁と呼ばれる厚生労働大臣(地方厚生局長を含む)又は都道府県知事若しくは指定都市若しくは中核市の長が行うこととされています。
指導監査には,社会福祉法人を対象に法人監査と、入所施設や保育所などの施設を対象とする施設監査があります。
3 指導監査の内容について
実施に当たっては年度当初に監査対象法人・施設,重点事項、実施時期及び具体的方法について明らかにした実施計画を作成し、実施計画に基づいて実地に指導監査を行います。
指導監査の結果、改善を要する事項があった場合は、文書による改善措置の指導を行います。この改善措置の指導を受けた法人・施設は,所定の期限内に改善状況を所轄庁に報告しなければなりません。また、その改善状況について確認が必要と認められる場合には,再調査を実施します。
4 所轄庁の権限について
所轄庁は,法令や法令に基づいた行政庁の処分,及び法人の定款の遵守状況の確認が必要と認められるときは,法人からその業務又は会計の状況に関し、報告を徴し、または法人の業務及び財産の状況について検査をすることができます。
検査等の結果、法人が行政庁の処分若しくは定款に違反し、またはその運営が著しく適正を欠いていると認められるときは,当該法人に対して、期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命ずることができます。
また、この命令に従わないときは、当該法人に対して期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告することができ、さらには他の方法により監督の目的を達することができないときは、解散を命ずることができます。
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というような感じですが、ようするに社会福祉法人が、利用者の皆さんの為にキチンと法律に基づいて真面目に仕事をしているか調べに来られるわけですね。
この監査の中で、ご利用者や施設のお金を不正に着服していたり、みたいな不届きな連中が見つかったりもするわけです。
とりあえず僕達は、悪いことは一切していませんが、日々仕事をしている中で気がつかないことも沢山あるので、うちの法人のみんなは、監査や指導は、ある意味勉強のような気持ちで望むことにしています。
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ということで、本日の草雲会の指摘事項
1)スプリンクラー設備工事にあたって、入札後の契約が理事会の審議を得ていないので、今後、必要な事項について理事会で審議すること。(消防法で、グループホームにスプリンクラーを設置しなければならなかったとき、理事会を開いていなかったんですね。後で詳しく報告はしたのですが・・・・ダメ!と言われました。) (u_u。)
2)補正予算と決算に開きがある。補正予算の編成にあたって精査していただきたい。また、補正の決議が後追いとなっているので、適正に処理されたい。併せて補正の編成時期についても、業務内容に応じて年度途中で行う等検討されたい。(補正を組んだ後で科目の違いを見つけて訂正したりしたんですね。あと3月の予算の時にあわせて当年度の補正をしたりしたので・・・・まあ、これは怠けです。)
3)苦情処理の内容について、理事会へも報告され、法人運営の向上に活用されたい。(苦情や要望などは、毎月職員で検討して改善しているんですけど・・・・理事さんには報告してなかったですね。)
残念ながら、今年は、3件の指摘 (-_-X)
来年は、0件を目指します!!
※ブログ用の写真を撮らせてと、お願いしようと思いましたが、言い出す勇気が出ませんでした。( ̄○ ̄;)!
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コメント
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この程度の指摘であれば大変健全な運営だと思います。全く指摘がないというのも何か気持ち悪いものでしょうね。ご苦労様でした。
投稿: Kibson | 2011年9月12日 (月) 17時24分